失業手当について質問です。自己都合による退職で、以下の日程で手続きを行いました。 - 9/3(火) 失業手当の手続き - 9/13(金) 待機期間終了、最初の講習会 - 10/1(火) 1回目の認定日 - 11/26(火) 2回目の認定日 ①11/26の認定日後に振り込まれる失業手当はいつからいつまでの分でしょうか? ②現在週20時間未満で働いており、失業手当の最初の振込日後に就労時間を増やす予定です。業務委託として働く予定で、再就職手当は受け取れないと考えています。11/26以降にシフトを増やすのがベストでしょうか?また、失業手当の受給をやめる旨は認定日に申請しても振込に問題はないでしょうか?
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対策と回答
①11/26の認定日後に振り込まれる失業手当は、10/1から11/25までの期間に対応する分です。失業手当は認定日ごとに前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間に対して支給されます。
②就労時間を増やす計画について、失業手当の受給資格は週20時間未満の就労に限定されています。週20時間以上の就労を行う場合、失業手当の受給資格が失われる可能性があります。再就職手当については、業務委託としての就労は通常再就職とは見なされず、受給資格はありません。11/26以降にシフトを増やす場合、失業手当の受給資格を失うことになりますので、慎重に検討する必要があります。失業手当の受給をやめる旨は、認定日に申請することで振込に問題はありませんが、その旨を明確に伝えることが重要です。