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3月末に辞めて6月4日から職業訓練校に行き、8月30日に採用され、9月9日から仕事を始めます。9月30日まで本当は学校がありましたが退校という形になりました。7月と8月に失業手当を貰えました。失業手当はもうもらえないでしょうか?

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対策と回答

2024年11月15日

失業手当の受給資格は、基本的には離職した日から1年間です。具体的な受給期間は、離職理由や年齢、勤続年数などによって異なります。あなたの場合、3月末に離職しているため、離職日から1年間、つまり翌年の3月末までが受給期間となります。ただし、再就職した場合、失業手当の受給は基本的に停止されます。あなたは8月30日に再就職しているため、その時点で失業手当の受給は停止されると考えられます。ただし、再就職した後も一定の条件を満たせば、再就職手当を受け取ることができる場合があります。具体的な条件や手続きについては、ハローワークに相談することをお勧めします。

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