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9月末で退職し、パワハラのストレスで不眠症になりました。勤務日数は6ヶ月になりますが、失業手当は受け取れますか?

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対策と回答

2024年11月14日

失業手当の受給資格については、基本的には雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが必要です。あなたの場合、勤務日数が6ヶ月に達しているため、この条件は満たしています。ただし、失業手当の受給には、自己都合退職と会社都合退職で大きく異なります。自己都合退職の場合、受給までに3ヶ月の給付制限期間が設けられますが、会社都合退職の場合はこの制限がありません。パワハラによるストレスで不眠症になり退職した場合、会社都合退職と認められる可能性があります。これには、医師の診断書や会社からの退職証明書など、証拠となる書類が必要です。具体的な手続きや必要書類については、ハローワークに相談することをお勧めします。

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