ハローワークから紹介された仕事が求人票と異なり、1ヶ月も勤めずに退職しました。雇用保険に12ヶ月未満しか加入していませんが、失業手当を受け取ることは可能でしょうか?また、もし受け取れるとしたら、どのくらいの額を受け取ることができますか?
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対策と回答
日本において、失業手当(雇用保険の基本手当)を受け取るためには、基本的に雇用保険に12ヶ月以上加入していることが必要です。しかし、あなたのように求人票と実際の仕事内容が大きく異なる場合、特例として失業手当を受け取ることが認められる場合があります。これは、「不適正な求人票による失業」として認められるためです。
具体的には、ハローワークに相談し、求人票と実際の仕事内容の相違点を明確に説明することが重要です。ハローワークがその相違点を認めた場合、特例として失業手当を受け取ることが可能となります。ただし、この特例は必ずしも認められるわけではなく、個々のケースによって判断が異なります。
失業手当の額は、退職前の賃金に基づいて計算されます。具体的には、退職前6ヶ月間の賃金の合計を180で割った額(賃金日額)に、給付率(通常は50%から80%)を掛けた額が基本手当の日額となります。この日額に給付日数を掛けた額が、失業手当の総額となります。給付日数は、雇用保険の加入期間や退職理由によって異なります。
以上の情報を参考に、ハローワークに相談し、具体的な手続きや額の計算方法を確認することをお勧めします。
よくある質問
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