今年2月末に退職し、3月に再就職した場合、今から転職したら失業手当は受け取れますか?また、前職より給与が下がった場合、就業促進定着手当を受け取ることは可能ですか?
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対策と回答
失業手当の受給資格は、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが条件です。あなたの場合、2月末に退職し、3月に再就職しているため、現在の雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上であるか確認する必要があります。もし、現在の会社を辞めて新しい会社に転職する場合、新しい会社で雇用保険に加入し、被保険者期間が12ヶ月以上になるまでは失業手当を受け取ることはできません。
就業促進定着手当については、転職後6ヶ月以上勤務し、かつ前職より給与が下がった場合に受け取ることが可能です。ただし、この手当を受け取るためには、転職前にハローワークを通じて求職活動を行い、就職促進手当の申請を行う必要があります。あなたの場合、前回の退職時にハローワークに行っていないため、就業促進定着手当の受給資格があるかどうかはハローワークで確認する必要があります。
まとめると、失業手当の受給には雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上必要で、就業促進定着手当の受給には転職前の求職活動と手当の申請が必要です。具体的な手続きや資格については、ハローワークで詳細を確認することをお勧めします。