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今年の11月末に今の会社を退職し12月2日からすぐ次の会社に転職をします。無職の期間がありませんがこの場合でも貰える失業手当のようなものはあるのでしょうか

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対策と回答

2024年11月14日

失業手当(雇用保険の基本手当)は、離職後に一定期間求職活動を行い、就職が決まらなかった場合に支給されるものです。あなたの場合、11月末に退職し、12月2日に次の会社に転職するため、無職期間がほとんどない状態です。このような場合、失業手当の支給要件を満たさないため、失業手当を受給することはできません。

失業手当の支給要件には、離職後の求職活動の実績や、一定期間の無職期間が含まれます。具体的には、離職後7日間の待機期間を経て、その後の求職活動の実績が必要です。また、転職先の会社に雇用保険に加入している場合、新たな雇用保険の加入期間が始まるため、前職の失業手当の受給資格は失われます。

したがって、あなたのケースでは、無職期間がほとんどないため、失業手当を受給することはできません。ただし、転職後の会社での雇用条件や労働環境については、転職先の会社に確認することをお勧めします。

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