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失業保険の申請を行う際、正社員ではなくパートタイムでも受給資格はありますか?

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対策と回答

2024年11月14日

失業保険の受給資格は、基本的には被保険者であることが前提となります。被保険者とは、雇用保険に加入している労働者のことを指します。これには正社員だけでなく、パートタイムやアルバイト、派遣社員なども含まれます。したがって、パートタイムであっても雇用保険に加入していれば、失業保険の受給資格があります。

具体的な受給条件としては、以下のようなものがあります。
1. 離職した日以前の2年間に、被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)が通算して12ヶ月以上あること。
2. 離職理由が、自己都合退職、会社都合退職、解雇など、失業保険法で定められた理由のいずれかに該当すること。
3. 積極的に求職活動を行い、就職の意思があること。

パートタイムであっても、これらの条件を満たしていれば、失業保険の受給が可能です。ただし、受給額は、離職前の賃金に基づいて計算されるため、正社員よりも少なくなることが一般的です。また、受給期間も離職理由や年齢によって異なりますので、詳細はハローワークなどの窓口で確認することをお勧めします。

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