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ハローワークの失業保険について質問します。障害者であり、仕事が決まりそうですが、認定残日が64日あります。もし転職先で仕事がうまくいかず1ヶ月でやめた場合、残りの64日分の失業保険は受けられますか?

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対策と回答

2024年11月14日

失業保険の受給資格は、一定の条件を満たすことが必要です。具体的には、雇用保険の被保険者であること、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること、離職理由が保険給付の対象となることなどが挙げられます。あなたの場合、認定残日が64日あるとのことですが、これはあくまでも現時点での残日数であり、新しい職場で働き始めた後に離職した場合、その離職理由や被保険者期間などが再評価されます。もし新しい職場で1ヶ月で離職し、その理由が失業保険の給付対象となる場合、再度ハローワークにて失業認定を受けることが可能です。ただし、残日数は新たに計算されるため、必ずしも64日分がそのまま残るわけではありません。具体的な手続きや条件については、ハローワークで詳細を確認することをお勧めします。

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