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失業保険について教えて頂きたいです。失業した前職で精神障害を隠して一般雇用で働いていても、障害手帳を持っていれば求職中は就職困難者として1年も失業手当が受給できるのですか?

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対策と回答

2024年11月15日

失業保険の受給資格については、基本的には雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが必要です。しかし、精神障害を持つ方が失業した場合、障害手帳を持っていることで、就職困難者として認定される可能性があります。就職困難者と認定されると、通常の失業保険の給付期間よりも長い期間、失業手当を受給することができます。具体的には、通常の給付期間が90日から330日であるのに対し、就職困難者として認定された場合は、最長で540日間受給することが可能です。ただし、この認定には、障害の程度や就職の困難性などを総合的に判断する必要があり、必ずしも障害手帳を持っているだけで認定されるわけではありません。また、精神障害を隠して働いていた場合、雇用保険の加入要件を満たしていない可能性があるため、失業保険の受給資格がない場合もあります。詳細については、ハローワークや社会保険労務士に相談することをお勧めします。

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