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失業保険受給中に短期派遣で働く場合、離職票が「自己都合」で作成された場合の給付制限について教えてください。

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対策と回答

2024年11月14日

失業保険受給中に短期派遣で働く場合、離職票が「自己都合」で作成された場合の給付制限について解説します。

まず、失業保険の受給資格は、離職理由によって大きく分けられます。「自己都合」と「会社都合」があり、「自己都合」の場合は給付制限が設けられています。具体的には、離職後の最初の2ヶ月間は失業手当が支給されません。

あなたの場合、短期派遣で働くことにより、再度無職になった場合、派遣元が離職票を「自己都合」として作成した場合、再度の給付制限がかかる可能性があります。これは、派遣契約が終了し、再度無職状態になった場合、その時点から新たに2ヶ月の給付制限が適用されることを意味します。

給付制限を避けるためには、派遣契約終了時に派遣元との間で、離職票を「会社都合」として作成するよう交渉することが考えられます。ただし、これは派遣元の判断に依存するため、必ずしも実現できるとは限りません。

また、失業保険の受給期間中に短期派遣で働く場合、働いた期間は失業保険の受給期間から除外されます。つまり、派遣で働いた期間は失業保険の受給期間に含まれないため、その分の失業手当は支給されません。

これらの情報を踏まえ、失業保険受給中に短期派遣で働く場合の給付制限や受給期間の調整について、慎重に検討することをお勧めします。ハローワークの職員に相談し、具体的な状況に応じたアドバイスを受けることも重要です。

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