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解雇が決まっている場合、失業保険の受給と早期就職祝い金の受け取りについての質問

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対策と回答

2024年11月14日

解雇が決まっている場合、失業保険の受給と早期就職祝い金の受け取りについては、以下の点に注意が必要です。

まず、失業保険は解雇後に求職手続きを行えば、基本的には待機期間なく受給が可能です。ただし、解雇日前に転職先を見つけた場合、失業保険の手続き前に新しい職場で働き始めると、失業保険は受け取れなくなります。

次に、早期就職祝い金を受け取るためには、解雇後に求職手続きを行い、失業保険の受給を開始した後に新しい職場に応募し、採用される必要があります。つまり、解雇前に転職活動を行い、解雇までに内定を得た場合、早期就職祝い金は受け取れません。

また、解雇前に転職先にアクションを起こすこと自体は、不正に失業保険を得るような違法行為にはなりませんが、解雇前に内定を得てしまうと、失業保険や早期就職祝い金の受給資格が失われる可能性があります。

したがって、失業保険と早期就職祝い金の両方を受け取りたい場合は、解雇後に求職手続きを行い、失業保険の受給を開始した後に新しい職場を探すことが重要です。

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