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失業保険の受給資格について、過去3年以上連続で雇用保険を払っていますが、今回は4月に入社して半年で退職となります。通算で受給資格はありますか?

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対策と回答

2024年11月15日

失業保険の受給資格については、基本的には雇用保険の被保険者期間が通算で2年以上あることが条件となります。しかし、この被保険者期間は直近2年間に限定されるため、過去3年以上連続で雇用保険を払っていても、直近2年間の被保険者期間が2年以上でなければ受給資格は得られません。

あなたの場合、4月に入社して半年で退職となると、直近2年間の被保険者期間は半年しかないため、失業保険の受給資格は得られない可能性が高いです。ただし、具体的な受給資格についてはハローワークでの確認が必要です。ハローワークでは、個別の状況に応じて受給資格の有無を判断しますので、一度ハローワークに相談することをお勧めします。

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