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失業保険の受給資格について 1社目の会社を11年勤め、転職のため自己都合退職しました。 退職から期間をあけず、2社目の会社へ勤めましたが、退職予定で勤務実績7日程度となります。 1社目から離職票を貰えれば、失業保険はいただけるのでしょうか。 その際、1社目にわたしが失業保険を受け取ったことについて通知はいくものなのでしょうか。

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対策と回答

2024年11月15日

失業保険の受給資格については、以下の点を考慮する必要があります。

まず、失業保険の受給資格を得るためには、一定の条件を満たす必要があります。具体的には、雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上あることが必要です。あなたの場合、1社目で11年間勤めていたため、この条件は満たしています。

次に、失業保険の受給には、離職票が必要です。離職票は、退職した会社から交付されるもので、失業保険を受給するための重要な書類です。あなたが1社目から離職票を受け取れるのであれば、失業保険の受給資格を得ることができます。

ただし、2社目での勤務実績が7日程度と短い場合、この期間は雇用保険の加入期間には含まれません。そのため、2社目での勤務実績は失業保険の受給資格に影響を与えません。

また、失業保険を受給したことについて、1社目に通知がいくことはありません。失業保険は、雇用保険に加入していた期間に応じて支給されるものであり、受給したことが元の会社に通知されることはないため、安心して受給することができます。

以上の点を踏まえると、あなたは1社目から離職票を受け取れば、失業保険を受給することができます。ただし、2社目での勤務実績は失業保険の受給資格に影響を与えませんので、その点については注意が必要です。

よくある質問

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