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適応障害で退職した場合、休職期間は被保険者期間に含まれるか?

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対策と回答

2024年11月14日

失業手当の受給資格については、基本的には被保険者期間が6ヶ月以上必要です。しかし、休職期間が被保険者期間に含まれるかどうかは、具体的な状況によります。

まず、休職期間が健康保険や厚生年金保険の被保険者資格を維持していた場合、その期間も被保険者期間としてカウントされる可能性があります。ただし、これは会社の規定や休職の理由、そして労働保険の取り扱いによります。

具体的には、適応障害による休職が認められている場合、その期間も労働保険の被保険者期間として扱われることがあります。しかし、これは必ずしも全てのケースで適用されるわけではなく、個別の状況により異なります。

10月末で退職した場合、失業手当の受給資格を確認するためには、ハローワークで具体的な状況を説明し、相談することが必要です。ハローワークの職員があなたの状況を詳しく確認し、受給資格があるかどうかを判断してくれます。

また、適応障害による退職の場合、労災保険からの給付を受けることも可能です。労災保険は、業務上の負傷や疾病に対する補償を行う制度で、適応障害が業務上のストレスによるものと認定されれば、給付を受けることができます。

以上のように、失業手当の受給資格については、具体的な状況により異なるため、ハローワークや労働基準監督署で詳細な相談を行うことをお勧めします。

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