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10ヶ月間働き、2ヶ月間休職して合算12ヶ月在籍した場合、失業保険の受給対象となりますか?

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対策と回答

2024年11月14日

失業保険の受給資格は、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。この12ヶ月は、離職日以前の2年間に、被保険者期間として通算して12ヶ月以上あることが条件となります。ただし、休職期間は被保険者期間に含まれません。したがって、10ヶ月間働いた後に2ヶ月間休職した場合、被保険者期間は10ヶ月となり、失業保険の受給資格は得られません。失業保険を受給するためには、さらに2ヶ月以上の被保険者期間が必要です。

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