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失業保険の資格について質問です。19年目の3月31日に会社都合により退職する場合、失業保険は20年以上の扱いになりますか?

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対策と回答

2024年11月14日

失業保険の資格について、19年目の3月31日に会社都合により退職する場合、失業保険は20年以上の扱いになるかどうかについて説明します。

失業保険の給付を受けるためには、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。ただし、被保険者期間が12ヶ月以上あっても、退職理由によっては給付が制限される場合があります。

ご質問のケースでは、19年目の3月31日に会社都合により退職するということですが、この場合、被保険者期間は19年となります。失業保険の給付を受けるためには、被保険者期間が20年以上あることが必要ですが、ご質問のケースでは19年となりますので、20年以上の扱いにはなりません。

ただし、会社都合退職の場合、特定受給資格者として認定される可能性があります。特定受給資格者とは、倒産、解雇、雇止めなどの理由で離職した者を指します。特定受給資格者の場合、被保険者期間が12ヶ月以上あれば、失業保険の給付を受けることができます。

したがって、ご質問のケースでは、失業保険の給付を受けるためには、特定受給資格者として認定される必要があります。特定受給資格者として認定されるためには、退職理由が会社都合であることを証明する必要があります。退職理由が会社都合であることを証明するためには、退職証明書や離職票などの書類が必要となります。

以上が、失業保険の資格についての説明です。失業保険の給付を受けるためには、特定受給資格者として認定される必要がありますので、退職理由が会社都合であることを証明するための書類を用意するようにしてください。

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