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26歳男性で、今年の6月頭に入社し、8月末で能力不足という理由で会社都合退職になりました。試用期間3ヶ月で雇用保険は加入しています。この場合、失業保険は貰えるのでしょうか?前職の失業保険は全て使っています。失業保険を貰えない場合は、離職票は処分した方が良いのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月14日

失業保険の受給資格は、雇用保険に加入している期間が一定以上あることが条件となります。具体的には、離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。あなたの場合、6月頭に入社し、8月末で退職となったため、雇用保険の被保険者期間は3ヶ月となります。この期間だけでは、失業保険の受給資格を満たすことはできません。

また、前職の失業保険を全て使い切っているとのことですが、失業保険は一度使い切っても、次の雇用保険加入期間が2年間以上あれば、再度受給資格を得ることができます。しかし、今回のケースでは、前職の失業保険を使い切った後、次の雇用保険加入期間が3ヶ月しかないため、再度の受給資格は得られません。

離職票は、失業保険の受給手続きに必要な書類ですが、失業保険を受給できない場合でも、今後の就職活動において、離職理由の証明や、再就職手当の申請などに使用する可能性があるため、処分するのではなく、大切に保管しておくことをお勧めします。

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