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失業保険受給前に入院した場合、その期間は計算に考慮されますか?

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対策と回答

2024年11月15日

失業保険の受給額は、基本的には受給資格決定日の直前6ヶ月間の賃金を基に計算されます。具体的には、この6ヶ月間の賃金の合計を180で割って1日当たりの賃金を算出し、それに給付率(通常は50~80%)を掛けて1日当たりの失業保険給付額を計算します。

あなたの場合、退職月に入院したため、その月の賃金が通常よりも少なくなっているとのことです。しかし、失業保険の計算において、特定の月の賃金が異常に低い場合でも、それが病気や怪我などの理由によるものであれば、その月の賃金を除外して計算することは基本的にはありません。つまり、入院期間中の賃金減少は、失業保険の計算において考慮されないということです。

ただし、傷病手当金を受給する場合、その金額は健康保険から支給され、失業保険とは別の制度です。傷病手当金は、病気や怪我で就業できない期間に対して支給されるもので、失業保険の計算には影響しません。

また、自己都合退職の場合、失業保険の受給には一定期間の給付制限がありますが、これは退職理由によるものであり、入院や傷病手当金の受給状況とは直接関係ありません。

以上の点から、退職月に入院したことによる賃金減少は、失業保険の受給額の計算において考慮されないと言えます。失業保険の受給額については、ハローワークなどの関係機関に直接相談することをお勧めします。

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