失業保険の初回支給日について、受給資格決定日が7月23日、自己都合退社による2ヶ月の給付制限があり、初回の認定日が8月15日、2回目の認定日が10月10日の場合、最初の支給日はいつですか?
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対策と回答
失業保険の支給日については、以下の手順で計算できます。まず、受給資格決定日が7月23日であるため、7日間の待機期間が終了するのは7月30日です。自己都合退社による給付制限は2ヶ月ですが、これは待機期間終了後から数えます。したがって、給付制限期間は7月31日から9月30日までとなります。
初回の認定日は8月15日ですが、この日はまだ給付制限期間中であるため、支給は行われません。2回目の認定日は10月10日で、この時点で給付制限期間は終了しています。したがって、最初の支給日は10月10日の認定日以降になります。具体的な支給日は、認定日から数日後になることが一般的ですが、正確な日付はハローワークからの通知により確認する必要があります。
また、失業保険の支給は、認定日ごとに前回の認定日から今回の認定日までの間に求職活動を行った日数に応じて決定されます。したがって、認定日ごとに求職活動を記録し、ハローワークに提出することが重要です。
よくある質問
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