季節雇用者として、会社都合で退社しました。失業保険の一時金を受け取るために、退職後何日間働いてはいけないのでしょうか?また、ハローワークに手続きをした後、何日間働いてはいけないのでしょうか?
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対策と回答
失業保険の一時金を受け取るためには、退職後一定の期間働かないことが条件となります。具体的には、退職後7日間は「待期期間」とされ、この期間中に働いて収入を得ることはできません。また、待期期間終了後も、失業保険の給付を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。具体的には、ハローワークに求職の申込みを行い、その後7日間の待期期間を経て、さらに7日間の「給付制限期間」があります。この給付制限期間中に働いて収入を得ると、失業保険の給付が制限される可能性があります。したがって、退職後7日間の待期期間と、ハローワークに求職の申込みを行った後の7日間の給付制限期間中は、働かないことが望ましいです。ただし、これらの期間中に働いても、収入が一定額以下であれば、失業保険の給付が減額されることはありますが、全額支給停止にはならない場合もあります。詳細はハローワークでの手続き時に確認することをお勧めします。