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失業保険の手続きを辞めた後1ヶ月遅らせても問題ないか

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対策と回答

2024年11月14日

失業保険の手続きは、原則として離職した日から1ヶ月以内に行う必要があります。しかし、あなたのように離職後すぐに帰省する予定がある場合、手続きを遅らせることが可能です。具体的には、帰省後にハローワークに行き、遅延の理由を説明することで手続きを行うことができます。ただし、この場合、給付金の支給が遅れる可能性があります。

また、自己都合退職の場合、給付制限期間が2ヶ月あります。この期間中は給付金が支給されません。給付制限期間が終了した後に手続きを行うと、その日から給付金が支給されます。例えば、10/1に退職し、11/1に手続きを行う場合、10/1から11/1までの間の給付金は支給されません。しかし、給付制限期間が終了した後に手続きを行うと、その日から給付金が支給されます。

手続きの遅延については、ハローワークに直接相談することをお勧めします。そこで、具体的な状況を説明し、最適な手続き方法を確認することができます。

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