自己都合退職の場合、失業保険の給付が3ヶ月間停止されると聞きました。この間、求職実績を提出する必要がありますか?また、収入がない状態で副業やバイトを行うことは許されますか?
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対策と回答
自己都合退職の場合、失業保険の給付が3ヶ月間停止されることは事実です。この期間は「給付制限期間」と呼ばれ、求職活動を行う必要があります。具体的には、ハローワークに求職申込みを行い、求職活動の実績を報告する必要があります。これは、失業保険の給付を受けるための条件であり、給付制限期間中も求職活動を継続することが求められます。
また、給付制限期間中に副業やバイトを行うことは、基本的には許されます。ただし、これらの活動が求職活動に支障をきたす場合や、再就職の意思が疑われる場合には、失業保険の給付が制限される可能性があります。具体的には、週20時間以上の労働や、一定以上の収入がある場合には、失業保険の給付が停止されることがあります。したがって、副業やバイトを行う場合には、これらの条件を満たさない範囲で行うことが重要です。
給付制限期間中は、求職活動を継続し、ハローワークの指示に従うことが求められます。また、収入がない状態で生活を維持するために、副業やバイトを行う場合には、失業保険の給付に影響を与えないように注意する必要があります。