発達障害(ADHD、ASD併発)で障害者手帳2級を所持し、体調不良により退職を考えている場合、失業保険の特定理由離職者として認定される可能性はありますか?
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対策と回答
発達障害(ADHD、ASD併発)で障害者手帳2級を所持している場合、体調不良により退職を考えている場合、失業保険の特定理由離職者として認定される可能性があります。特定理由離職者とは、主に以下のような理由で退職した場合に該当します:
1. 健康上の理由:体調不良や病気により、継続して働くことが困難となった場合。
2. 家庭の事情:家族の介護や育児など、家庭の事情により働くことが困難となった場合。
3. 職場環境:職場の環境や人間関係に問題があり、継続して働くことが困難となった場合。
あなたの場合、発達障害に由来する体調不良が原因で退職を考えているため、健康上の理由に該当する可能性があります。ただし、特定理由離職者として認定されるためには、以下の条件を満たす必要があります:
1. 雇用保険の加入期間:雇用保険に6ヶ月以上加入していること。
2. 診断書や医師意見書の提出:体調不良の原因となった病気や障害について、医師が診断書や意見書を作成し、それを提出すること。
あなたの場合、主治医から特に診断が下りていないとのことですが、前々から体調不良の事を伝えていたという点は重要です。医師に相談し、体調不良の原因が発達障害に由来することを証明する診断書や意見書を作成してもらうことが重要です。
また、発達障害のみで特定理由離職者に認定されることは難しいとされていますが、二次障害としてうつ病や適応障害などが発症している場合、それらの診断書も提出することで認定される可能性が高まります。
最終的な判断はハローワークによりますので、退職を決意したら、早めにハローワークに相談し、必要な書類や手続きを確認することをお勧めします。
よくある質問
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