失業保険を受給中に職業訓練校に通いたいが、次回の認定日に行かず不認定となった場合、失業保険の延長は可能ですか?
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対策と回答
失業保険を受給中に職業訓練校に通うことは可能ですが、その場合、失業保険の延長については条件があります。具体的には、職業訓練校に通うことで就職が困難になる場合、失業保険の延長が認められることがあります。しかし、これは職業訓練校の入学が認められた場合に限ります。
あなたの場合、希望する職業訓練校の応募者が多く、面接でうまく話せなかったため、入学が難しい状況です。次回の認定日に行かず不認定となった場合、給付日数が後ろにズレる可能性がありますが、これは失業保険の延長に直接影響するものではありません。失業保険の延長は、主に職業訓練校の入学が認められた場合に適用されるものです。
したがって、次回の認定日に行かず不認定となった場合でも、職業訓練校に再度応募して入学が認められた場合には、失業保険の延長が対象となる可能性があります。ただし、これは職業訓練校の入学が認められた場合に限られますので、入学が認められない場合は延長は適用されません。
また、失業保険の延長には、職業訓練校の入学が認められた場合でも、就職が困難になることが条件となります。したがって、職業訓練校の入学が認められた場合でも、就職が困難にならない場合は延長は適用されません。
以上の点を踏まえると、次回の認定日に行かず不認定となった場合でも、職業訓練校に再度応募して入学が認められた場合には、失業保険の延長が対象となる可能性がありますが、これは職業訓練校の入学が認められた場合に限られます。また、就職が困難になることが条件となりますので、この点も考慮する必要があります。