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失業保険の受給中に週20時間以内で働く場合、週の起算日は月曜日から日曜日ですか?

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対策と回答

2024年11月14日

失業保険の受給中に週20時間以内で働く場合、週の起算日は月曜日から日曜日です。具体的には、失業保険の受給資格者がアルバイトやパートなどの形で働く場合、週の所定労働時間が20時間を超えないようにする必要があります。この週の起算日は、一般的に月曜日から日曜日とされています。ただし、このルールは雇用保険法に基づいており、具体的な適用についてはハローワークなどの関係機関に確認することが推奨されます。また、失業保険の受給中に働く場合、収入が一定額を超えると受給額が減額されることがありますので、注意が必要です。

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