残業代の計算方法について教えてください。 <前提条件> 時間外割増賃金の基礎となる賃金:¥1,500 時間外割増賃:¥1,875 1日の所定労働時間:7.5時間 法定労働時間の8時間に対する30分の差分は25%の割増賃金とはならない この場合 1日で3時間残業をする場合と、1日1時間の残業を3日間した場合でもらえる残業代は変わってきますか? 【1日で3時間残業:3.0h-0.5h=2.5h分が割増賃金?】 (0.5h×¥1,500)+(2.5h×¥1,875)=¥6,187.5(切り上げ ¥6,188) 【1日1時間の残業を3日間:1.0h-0.5h=0.5h 0.5h×3日=1.5h分が割増賃金?】 (1.5h×¥1,500)+(1.5h×¥1,875)=¥5,062.5(切り上げ ¥5,063) 上記の場合、1か月3時間残業するなら1日で3時間残業した方が良い事になってしまうのでしょうか?
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対策と回答
残業代の計算方法は、基本的には労働基準法に基づいて行われます。あなたの質問にあるように、1日の所定労働時間が7.5時間で、法定労働時間が8時間の場合、30分の差分に対しては割増賃金が発生しません。
具体的な計算方法は以下の通りです。
1. 1日で3時間残業する場合:
- 3時間のうち、0.5時間は所定労働時間内なので、割増賃金は発生しません。
- 残りの2.5時間に対しては、時間外割増賃金が適用されます。
- 計算式:(0.5h×¥1,500)+(2.5h×¥1,875)=¥6,187.5(切り上げ ¥6,188)
2. 1日1時間の残業を3日間する場合:
- 1日1時間の残業を3日間すると、合計3時間の残業となります。
- この場合も、0.5時間×3日=1.5時間は所定労働時間内なので、割増賃金は発生しません。
- 残りの1.5時間に対しては、時間外割増賃金が適用されます。
- 計算式:(1.5h×¥1,500)+(1.5h×¥1,875)=¥5,062.5(切り上げ ¥5,063)
結論として、1か月で3時間の残業をする場合、1日で3時間残業する方が残業代は多くなります。これは、1日で3時間残業する場合、所定労働時間内の0.5時間分の賃金が加算されるためです。しかし、実際の職場では、残業時間の管理や労働時間の規制なども考慮する必要があります。また、残業時間が多くなると、健康面や生活の質にも影響が出る可能性があるため、適切な労働時間管理が重要です。