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有給休暇の義務化について、入社日と付与日が異なる場合の取り扱いはどうなりますか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法に基づき、有給休暇の義務化が導入されています。具体的には、労働者が6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、使用者は労働者に対し、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。ただし、この義務化に関して、具体的な取り扱いについては会社ごとに異なる場合があります。

ご質問のケースでは、入社日が4月1日で、有給休暇の付与日が10月1日となっています。この場合、次年度の4月1日に11日の有給休暇が付与されることになります。義務化された5日の有給休暇については、次年度の4月1日までに取得する必要があります。ただし、これは法的な最低限の義務であり、会社によってはより柔軟な取り扱いをする場合もあります。

会社側が「有休取ってね」と遠回しに言ってくるのは、法的な義務を果たすための一環と考えられます。会社側が有給休暇の取得を促すのは、法的に義務付けられているためであり、特に裏があるとは考えにくいです。ただし、会社の方針や文化によっては、有給休暇の取得を推奨する場合もあります。

このような状況では、まずは労働基準監督署に相談することをお勧めします。また、会社の就業規則や労働契約書を確認し、有給休暇の取り扱いについて明確な規定があるかどうかを確認することも重要です。これにより、自分の権利を正しく理解し、適切に行使することができます。

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