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契約更新なしにならないように、契約最終日一ヶ月前、しばらく月末まで有給で休み続け、月末に更新なしを伝えられない場合、更新なしにできず、更新するつもりなくても更新するしかないのでしょうか。

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働法において、雇用契約の更新に関する明確な規定は存在しません。しかし、一般的には、契約期間が満了する前に、雇用主と労働者の双方が契約更新の意思を表明することが望ましいとされています。契約最終日の一ヶ月前に有給休暇を取得し、契約更新の意思を表明できない場合、労働者は契約更新を希望しない旨を書面で明確に伝えることが重要です。これにより、契約更新の意思が不明確であるという状況を避けることができます。また、労働者が契約更新を希望しない場合でも、雇用主が契約更新を希望する場合、労働者は法的に契約更新を拒否する権利があります。ただし、この場合、雇用主との良好な関係を維持するために、事前に十分なコミュニケーションを取ることが重要です。契約更新に関する具体的な手続きや法的な権利については、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。

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