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有期雇用のパート職員に係る雇用契約書の書き方について教えてください。会社の事務員をしております。パート職員の方と今年4月1日~翌年3月31日までの雇用契約を4月1日付で交わしています。10月1日より時給の改定があったので、4月1日付の契約書から時給のみを修正した契約書を再度作成し、10月1日付で契約を交わしました。雇用期間に変更はないので”4月1日~翌3月31日まで”としておりましたが、このような場合、雇用期間も”10月1日~3月31日まで”に修正しなければならないものでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

雇用契約書の書き方について、特に有期雇用のパート職員の場合、雇用期間と給与の変更に関する規定は重要です。ご質問のケースでは、4月1日から翌年3月31日までの雇用契約があり、10月1日に時給が改定されたため、新しい契約書を作成したとのことです。

雇用期間については、原則として契約書に記載された期間を遵守する必要があります。したがって、時給の改定があったとしても、雇用期間自体を変更する必要はありません。ただし、時給の改定に伴い、新たな契約書を作成する場合は、その旨を明記することが望ましいです。具体的には、新しい契約書に「時給の改定に伴い、契約書を改定する」という文言を加え、改定後の時給を明記します。雇用期間は引き続き「4月1日から翌年3月31日まで」と記載し、改定日を「10月1日」と明記することで、法的な整合性を保つことができます。

また、都度契約書を作成することは、法的な透明性を保つ上で重要です。ただし、頻繁な契約書の改定は、雇用者と被雇用者双方にとって管理が煩雑になる可能性があるため、改定の必要性を慎重に判断することが求められます。

以上の点を踏まえると、雇用期間を「10月1日から3月31日まで」に修正する必要はなく、改定後の時給と改定日を明記した新しい契約書を作成することで、法的にも適切な対応となります。

よくある質問

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