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週3日(月18時間、雇用&社保無)で会計年度職員をしています。採用面接時に扶養範囲希望と話し、年間約110万円で想定していましたが、今年6月から勤勉手当が出るため130万円を10万円位超えそうです。来年からは2時間増やして社保に入れて頂く予定ですが、今年は出来れば不要範囲で働きたいです。会社に扶養内に調整して頂くことは出来るのでしょうか。また、扶養を外れた場合の国民年金、国民健康保険の手続きや費用、その他の税金やデメリットについて教えてください。

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対策と回答

2024年11月14日

会社に扶養内に調整してもらうことは可能ですが、それには会社の承諾が必要です。会社との交渉が必要ですが、勤務時間の調整や給与の見直しなどを提案することが考えられます。ただし、会社の方針や業務の状況によっては難しい場合もあります。

扶養を外れた場合、国民年金と国民健康保険に加入する必要があります。国民年金は月額16,980円、国民健康保険は地域により異なりますが、年間約10万円程度と見積もられます。また、所得税と住民税も発生しますが、具体的な金額は所得により異なります。

さらに、配偶者の所得控除が減少し、その結果税金が上がる可能性があります。具体的な影響は家族の所得状況により異なりますが、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

ボーナスと勤勉手当の受取拒否は基本的に難しいです。これらは労働の対価として支払われるものであり、拒否することは労働契約に違反する可能性があります。

同様の条件で働く方々は、扶養内で働くために勤務時間を調整したり、税金や保険料の負担を考慮して働き方を決めていることが多いです。具体的な対策については、職場の同僚や専門家に相談することをお勧めします。

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