会社を月の途中から休職した場合、そこまでの給料(月初めから待機期間まで)は発生しますか?あるいはすべて傷病手当になるのでしょうか?
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対策と回答
休職に関する給料の扱いは、会社の就業規則や労働契約によって異なります。一般的に、月の途中から休職した場合、その月の給料は日割り計算されることが多いです。つまり、休職開始日までの勤務日数に応じて給料が支払われます。ただし、これは会社の規定によりますので、必ず就業規則や労働契約を確認することが重要です。
一方、傷病手当は健康保険から支給されるもので、休職期間中に病気やケガで働けない場合に適用されます。傷病手当の支給額は、標準報酬月額の約3分の2で、休職開始から4日目以降に支給されます。したがって、休職開始から3日間は給料が支払われないことが一般的です。
まとめると、月の途中から休職した場合、その月の給料は日割り計算されることが多く、休職開始から3日間は給料が支払われないことが一般的です。その後は傷病手当が支給される可能性がありますが、これも会社の規定によります。したがって、具体的な給料の扱いについては、必ず会社の就業規則や労働契約を確認してください。