
18歳の高校生が、怪我のためにアルバイトを休職していたが、復帰を希望したところ、すでに在籍していないと言われた場合、連絡なしに解雇されることは可能ですか?
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対策と回答
解雇に関する法的な問題は、労働基準法に基づいて判断されます。労働基準法第20条によると、使用者は労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告をするか、または30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。これは「予告解雇」と呼ばれ、解雇予告手当とも言います。ただし、労働基準法第21条により、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合や、労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合は、この予告または解雇予告手当の支払いが免除されることがあります。
あなたの場合、怪我のために休職していたことは、労働者の責めに帰すべき事由には該当しないため、解雇には予告が必要です。しかし、実際には連絡なしに解雇されたという状況です。このような場合、まずは労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働基準法の違反について調査し、是正勧告を行う権限を持っています。
また、労働者は解雇が不当であると考える場合、労働審判や訴訟を通じて解雇の有効性を争うことができます。この場合、解雇が違法であると判断されれば、復職や解雇期間中の賃金の支払いなどが認められる可能性があります。
したがって、解雇の連絡がなかったことについては、法的な観点から問題がある可能性があります。具体的な対応策については、労働問題に詳しい弁護士や社会保険労務士に相談することをお勧めします。
よくある質問
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