現在会社員(一年以上)して働いていたのですが、残業時間が160時間以上が続き、急に出勤できなくなり、退職届を出すことになりました。退職することは決まっているのですが、退職後傷病手当等受けることはできるのでしょうか。
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対策と回答
退職後に傷病手当を受けることができるかどうかは、いくつかの条件に依存します。まず、傷病手当は健康保険の給付の一つであり、健康保険に加入していることが前提となります。退職後も引き続き健康保険に加入している場合、傷病手当を受けることが可能です。具体的には、退職後2年以内に傷病手当の支給要件を満たすことが必要です。
傷病手当の支給要件には、以下のようなものがあります。
1. 病気やケガの療養のために労働することができない状態が続いていること。
2. 連続する3日間を含めて4日以上仕事を休んでいること。
3. 休んだ期間について給料の支払いがないこと。
また、退職後に傷病手当を受けるためには、退職前に既に傷病手当の支給要件を満たしていることが必要です。つまり、退職前に既に病気やケガで仕事を休んでいた場合、退職後も引き続き傷病手当を受けることができます。
ただし、退職後に新たに病気やケガになった場合、傷病手当を受けることはできません。また、退職後に健康保険を任意継続している場合でも、退職後2年を経過すると傷病手当を受けることができなくなります。
以上の条件を満たしているかどうかを確認し、必要に応じて社会保険事務所や労働基準監督署などの関係機関に相談することをお勧めします。
よくある質問
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