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離職票の「支払基礎日数」と「基礎日数」という欄がありますが、失業手当の算出になる11日以上というのはどちらの日数で見るのですか?

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対策と回答

2024年11月14日

失業手当の算出において、11日以上という基準は「支払基礎日数」を参照します。具体的には、離職票に記載される「支払基礎日数」が11日以上ある月があれば、その月の賃金が失業手当の算定基礎となります。

「支払基礎日数」とは、その月に実際に労働した日数や休日出勤日数、有給休暇日数など、賃金の支払い基礎となった日数を指します。一方、「基礎日数」はその月の暦日数を指し、失業手当の算定には直接関係しません。

失業手当の受給資格を得るためには、離職前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。また、離職理由によっては特別な条件が課される場合もあります。

失業手当の具体的な金額は、離職前6ヶ月間の賃金を基に算出されます。この際、「支払基礎日数」が11日以上ある月の賃金が対象となり、その平均賃金に基づいて失業手当の日額が決定されます。

以上のように、失業手当の算出において重要なのは「支払基礎日数」であり、これが11日以上ある月の賃金が基準となります。詳細な条件や計算方法については、ハローワークや専門の職員に相談することをお勧めします。

よくある質問

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失業保険給付中の年末調整について教えてください。今年3月にA社を退職し、4月から派遣でB社に入社したが8月に退職しました。9月に失業保険を申請し、10月と11月は給付制限中でした。先月から週20時間以内のアルバイトを始めました。失業保険の給付は12月から始まります。タイミーから直接雇用になった会社から年末調整を出すかどうか聞かれましたが、自分で調べてもよく分かりません。会社で年末調整をする場合、A社、B社、タイミーすべての金額を年収として入力するのでしょうか?それとも来年自分で確定申告するべきでしょうか?また、失業保険給付中は年末調整を出さない方がいいのでしょうか?

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失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険はもらえますか?

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失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険は受け取れますか?

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失業保険の受給について、結婚を機に引っ越す場合の入籍のタイミングはいつまでにすればよいでしょうか?退職日が12/31で、引越しは12/14に予定されていますが、3月頃に入籍したいと考えています。この場合、失業保険はすぐに受給できますか?

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失業給付を一度受給し、二度目からは受給しておらずハローワークにも行っていません。現在、受給期間満了日を過ぎていますが、受給終了の印はハローワークに行けば押してもらえるのでしょうか?
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