失業手当の受給条件について、個人事業主として月に数回働きながら、前職の雇用保険で失業手当を受けられるかどうかを検討しています。内職の日の賃金は2000円ほどですが、4時間以上働いた日の賃金が10万円ほどになります。ハローワークに相談したところ、「働いている時間が短いため失業手当の対象になる」といっていただけましたが、額面的な収入が大きいため、本当に対象になるのかどうか疑問に思っています。失業認定申告書は月額で記載されるため、月収を内職日と就労日で割った額が収入となるのではないでしょうか。その場合、基本手当日額とあまり変わらないため、申請してもいただける手当は少ないという認識でしょうか。
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対策と回答
失業手当の受給条件について、個人事業主として働きながら失業手当を受ける場合、ハローワークは主に以下の点を確認します。
1. 就労時間と収入額: 失業手当の受給資格者は、失業の状態にあることが必要です。つまり、就労時間が短く、収入が少ないことが条件となります。具体的には、1日4時間未満の就労であれば、その日は失業の状態とみなされます。しかし、4時間以上の就労は失業の状態ではないと判断されるため、その日は失業手当の対象外となります。
2. 月収の計算: 失業認定申告書には月額での収入が記載されます。そのため、内職日と就労日の収入を合計した月収が、失業手当の基本手当日額の総額を超えないかどうかがポイントとなります。基本手当日額は、前職の賃金日額に基づいて計算されます。
3. 所得額の確認: ハローワークは、個人事業主としての収入を確認するために、確定申告書や源泉徴収票などの書類を求めることがあります。これらの書類を基に、月収が失業手当の受給資格を満たすかどうかを判断します。
4. 失業手当の減額: 月収が基本手当日額の総額を超える場合、超えた分に応じて失業手当が減額されることがあります。具体的には、月収が基本手当日額の総額を超えた場合、超えた分の80%が失業手当から減額されます。
以上の点から、内職日の収入が少なくても、就労日の収入が高額であれば、月収が基本手当日額の総額を超える可能性があり、その場合失業手当が減額されることがあります。したがって、ハローワークに相談し、具体的な収入状況を確認することが重要です。
よくある質問
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