失業手当を受給しながら、いくらまでバイトができるのか知りたいです。年齢:29歳以下、月給:24万、退職理由:自己都合(引越し)、雇用保険加入期間:7年程。また、2ヶ月間の給付制限期間中に就職先が決まった場合、7日間の待機期間後から再就職先への勤務開始日までの間、基本手当日額はもらえるのでしょうか?
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対策と回答
失業手当を受給しながらアルバイトをする場合、1日4時間未満の労働であれば、失業手当の受給に影響はありません。ただし、1日4時間以上の労働をすると、その日は失業の状態にないとみなされ、失業手当は支給されません。また、アルバイトで得た収入が一定額を超えると、失業手当が減額されることがあります。具体的には、アルバイト収入と失業手当の合計が、離職前の賃金日額の80%を超える場合、超えた分が減額されます。
また、2ヶ月間の給付制限期間中に就職先が決まった場合、7日間の待機期間後から再就職先への勤務開始日までの間、基本手当日額は支給されません。給付制限期間中は、たとえ就職先が決まっていても、失業手当は支給されないためです。
これらの情報は、雇用保険法やハローワークのガイドラインに基づいていますが、具体的な状況によって異なる場合があります。詳細については、最寄りのハローワークに相談することをお勧めします。
よくある質問
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