失業手当の申請を退職日から7ヶ月間していませんでした。今から申請しても無駄ですか?自己都合です。
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対策と回答
失業手当の申請期限は、退職日から1年以内とされています。したがって、退職日から7ヶ月間申請をしていなかったとしても、まだ申請することは可能です。ただし、自己都合退職の場合、失業手当の給付には一定の条件があります。具体的には、離職票の提出、雇用保険被保険者証の提示、そして公共職業安定所(ハローワーク)での求職活動の記録が必要です。また、自己都合退職の場合、給付制限期間が設けられることがあります。この制限期間は、通常3ヶ月間ですが、状況によっては短縮されることもあります。申請を行う際には、これらの条件や制限を十分に理解し、ハローワークで詳細な説明を受けることをお勧めします。