障害者で雇用保険料を支払っている場合、11日出勤で79時間以下の労働時間でも失業給付金の対象になりますか?
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対策と回答
失業給付金の対象となるかどうかは、いくつかの要件を満たす必要があります。まず、雇用保険に加入していることが前提です。次に、離職の理由が特定の条件に該当することが必要です。例えば、会社都合による解雇や倒産、自己都合による退職であっても一定の条件を満たしている場合などです。
また、失業給付金の受給資格を得るためには、離職前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。さらに、離職後にハローワークで求職の申込みを行い、失業の認定を受ける必要があります。
あなたの場合、障害者であることと、雇用保険料を支払っていることは失業給付金の対象となる可能性を高めますが、具体的な条件や手続きについてはハローワークでの相談が必要です。特に、労働時間が少ない場合や出勤日数が少ない場合については、詳細な審査が行われることが予想されます。
失業給付金の受給については、ハローワークの窓口で詳細な説明を受けることをお勧めします。また、障害者の雇用に関する特例措置や支援制度がある場合もあるため、それらの情報も併せて確認すると良いでしょう。