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20年会社員をやってきて、育児との両立が難しくなってきたので会社員をやめました。失業手当の申請を考えているのですが、ハローワークに電話したら『扶養に入っていても受給できるが、入っている健康保険によっては貰えないケースもあるので確認して』と言われ確認中です。今回知りたいのは、今から1ヶ月半後、義弟の会社で手伝いとして無償で仕事を手伝うのですが、それでも失業手当は受けられるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月15日

失業手当の受給資格については、基本的には失業状態であることが条件となります。つまり、再就職していない状態であることが求められます。義弟の会社で無償で仕事を手伝う場合、これは一種の再就職とみなされる可能性があります。具体的には、以下の点を考慮する必要があります。

1. 労働時間と労働内容: 無償であっても、一定の労働時間を超える場合や、その仕事が定期的かつ継続的である場合、再就職とみなされる可能性が高くなります。
2. 雇用形態: 義弟の会社があなたを雇用する形態をどう捉えるかも重要です。例えば、正式な雇用契約がなくても、実質的な雇用関係が存在すると判断される場合、再就職とみなされる可能性があります。
3. 失業手当の規定: 失業手当の受給要件には、再就職していないことが含まれます。無償であっても、その仕事が再就職とみなされる場合、失業手当の受給資格が失われる可能性があります。

これらの点を踏まえると、義弟の会社での無償労働が再就職とみなされるかどうかは、具体的な状況によります。もし、その仕事が再就職とみなされる場合、失業手当の受給資格が失われる可能性があります。したがって、ハローワークに相談し、具体的な状況を説明して、受給資格について確認することを強くお勧めします。

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