自己都合で退社した場合、失業手当の受給資格と再就職手当について教えてください。
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対策と回答
自己都合で退社した場合、失業手当の受給にはいくつかの条件と期間があります。まず、退職後に離職票を受け取り、ハローワークで失業認定日に失業の認定を受ける必要があります。最初の7日間は待機期間となり、この期間中は失業手当は支給されません。
その後、自己都合退職の場合、最初の3ヶ月間は給付制限期間となり、この間は失業手当は支給されません。ただし、この3ヶ月間に再就職した場合、一定の条件を満たせば再就職手当を受け取ることができます。具体的には、再就職先で1年以上の雇用が見込まれる場合や、再就職先がハローワーク等の紹介によるものである場合などが条件となります。
給付制限期間が終了した後、次の3ヶ月間は通常の失業手当の支給期間となり、受給資格があれば失業手当を受け取ることができます。ただし、自己都合退職の場合、失業手当の支給日数は通常よりも短くなることがあります。
まとめると、自己都合で退社した場合、最初の3ヶ月間は失業手当は支給されませんが、再就職手当の受給資格がある場合があります。給付制限期間が終了した後は、通常の失業手当の支給期間となります。詳細な条件や手続きについては、ハローワークで確認することをお勧めします。
よくある質問
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