半年で仕事を自己都合退職したら失業手当は貰えませんか? 1社目で6年働いて 失業手当受給済 2社目で半年働きました
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対策と回答
失業手当(雇用保険の基本手当)は、自己都合退職の場合、原則として受給できません。ただし、特定受給資格者や特定理由離職者に該当する場合は例外です。
特定受給資格者とは、倒産、解雇、自然災害などにより離職した者で、特定理由離職者とは、結婚、出産、介護、病気などの個人的な理由で離職した者を指します。
あなたの場合、1社目で6年間働いて失業手当を受給しているため、雇用保険に加入していたことが確認できます。しかし、2社目で半年働いて自己都合退職した場合、通常は失業手当を受給することはできません。
ただし、自己都合退職であっても、離職票に記載される離職理由が「特定理由離職者」に該当する場合は、失業手当の受給が可能となることがあります。具体的な条件や手続きについては、ハローワークで確認することをお勧めします。
また、自己都合退職後の失業手当受給には、待期期間(7日間)と給付制限期間(3ヶ月間)があります。この間は失業手当が支給されませんので、ご注意ください。
失業手当の受給については、ハローワークの窓口で詳細な説明を受けることができます。ご自身の状況に合わせて、適切な手続きを行うことをお勧めします。