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2025年1月25日に自己都合で退社し、育児を理由に特定理由離職者となる場合、2025年2月17日あたりから再就職するとしたら、その期間の失業保険は何日間分もらえるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月14日

失業保険の給付日数は、退職理由や被保険者期間によって異なります。特定理由離職者の場合、育児休業終了後の離職は、一般被保険者と同様に、被保険者期間に応じた給付日数が適用されます。具体的には、被保険者期間が10年未満の場合、90日から150日の給付が一般的です。ただし、再就職が早い場合、給付制限期間が適用されることがあります。給付制限期間は、自己都合退職の場合3ヶ月間です。つまり、2025年1月25日に退職し、2025年2月17日に再就職する場合、給付制限期間が終了する前に再就職しているため、失業保険の給付を受けることはできません。詳細な給付日数や条件については、ハローワークに相談することをお勧めします。

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