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失業保険の受給資格について、4月1日から働いていた場合、3月31日まで働かないと受給できないのですか?

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対策と回答

2024年11月14日

失業保険の受給資格は、一定の条件を満たす必要があります。具体的には、雇用保険に加入していること、離職した理由が受給要件に該当すること、離職前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることなどが挙げられます。

ご質問のケースでは、4月1日から働いていた場合、3月31日まで働いていたかどうかは直接的には関係ありません。重要なのは、離職前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あるかどうかです。たとえば、4月1日から働き始めて、その後に離職した場合でも、離職前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あれば、失業保険の受給資格があります。

また、失業保険の受給期間は、離職した日の翌日から1年間です。この期間内に、ハローワークで求職の申込みを行い、失業の認定を受ける必要があります。

詳細な条件や手続きについては、ハローワークや厚生労働省のホームページを参照するか、直接ハローワークに問い合わせることをお勧めします。

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