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現在販売員として3年間派遣社員として働いています。派遣会社が変わり、保険証も変わっています。この場合、失業手当はもらえるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月14日

失業手当の受給資格については、基本的には雇用保険に加入していることが前提となります。派遣社員の場合、派遣元の会社が雇用保険に加入していれば、その期間は雇用保険の被保険者としてカウントされます。ただし、派遣会社が変わると、それぞれの会社での加入期間が個別に計算されることになります。

具体的には、失業手当の受給資格は、離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。つまり、派遣会社が変わっても、それぞれの会社での雇用保険加入期間が合計で12ヶ月以上あれば、失業手当の受給資格があります。

したがって、あなたの場合、3年間派遣社員として働いているということですので、それぞれの派遣会社での雇用保険加入期間が合計で12ヶ月以上あれば、失業手当を受給することが可能です。ただし、具体的な受給資格や手続きについては、ハローワークでの相談をお勧めします。

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