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失業保険の受給資格について、5月13日に入社し12月15日に退職予定で、平日5日間欠勤しました。障害者手帳を持っている場合、半年勤務で失業保険を受給できるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月15日

失業保険の受給資格については、基本的には雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが必要です。ただし、障害者手帳を持っている場合、一定の条件を満たせば、被保険者期間が6ヶ月未満でも失業保険の受給が可能となる場合があります。具体的には、障害者手帳を持っている方が、雇用保険の被保険者となった日から1年以内に離職した場合、被保険者期間が6ヶ月未満でも失業保険の受給が認められることがあります。ただし、この場合でも、一定の条件を満たす必要がありますので、詳細はハローワークに確認することをお勧めします。また、欠勤日数については、失業保険の受給資格に直接影響するものではありませんが、勤務日数が少なくなると、給付金の額に影響が出る可能性があります。具体的な給付金額は、離職前の賃金額や勤務日数によって決定されます。したがって、欠勤日数が多い場合、給付金額が減額される可能性があります。詳細な条件や給付金額については、ハローワークに相談することをお勧めします。

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