失業保険の給付制限期間中と受給中のアルバイトに関する質問
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対策と回答
失業保険の給付制限期間中と受給中のアルバイトに関する質問について、以下のように回答します。
①給付制限期間中のアルバイトについては、週20時間以内の就労が原則です。この期間中のアルバイトは、失業保険の受給資格に影響を与えません。したがって、1日4時間以内の就労については特に考慮する必要はありません。
②失業保険受給中のアルバイトについては、週20時間以内かつ1日4時間以内または4時間以上の定めがあります。4時間以上働いた場合、その日の失業保険は先送りされます。先送りされた分は、失業保険の受給期間終了後に一括で振り込まれることが一般的です。具体的な日付は、各ハローワークの運用により異なる場合があります。
③先送り分を受け取る際に、特に就労に関する制限は設けられていません。ただし、失業保険の受給資格を維持するためには、週20時間以内の就労が求められます。
④再就職手当については、給付制限期間中に就職活動を行い、給付制限期間終了後に入社することは問題ありません。ただし、再就職手当の受給には、失業保険の受給資格を維持していることが条件となります。
⑤雇用保険とは、労働者が失業した場合や育児休業を取得した場合などに、一定の条件の下で給付金を受け取ることができる制度です。雇用保険に加入することで、失業時の生活保障や再就職支援を受けることができます。
⑥再就職手当の受給には、雇用保険への加入が条件となります。前職の任意継続に加入している場合、新しい職場で雇用保険に加入するためには、任意継続の脱退が必要となります。ただし、具体的な手続きや条件については、ハローワークや社会保険事務所に確認することをお勧めします。