自衛官として3年、民間企業で半年働いた場合、失業保険は受給できますか?自衛隊は雇用保険法適用外と聞きましたが、それでも受給は可能ですか?また、鬱病の診断がある場合、受給に影響はありますか?
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対策と回答
失業保険の受給資格については、基本的に雇用保険に1年以上加入していることが必要です。しかし、自衛隊は雇用保険法の適用外であるため、その期間は雇用保険の加入期間としてカウントされません。したがって、自衛官としての3年間は失業保険の受給資格期間には含まれません。
民間企業での半年間の勤務は、雇用保険に加入していれば加入期間としてカウントされますが、1年未満のため、通常の失業保険の受給資格を満たしていません。ただし、特定受給資格者や特定理由離職者に該当する場合、短い加入期間でも失業保険の受給が認められることがあります。
鬱病の診断がある場合、それ自体が直接的に失業保険の受給資格に影響するわけではありませんが、健康状態が就労に影響を与える場合、ハローワークでの認定に影響を与える可能性があります。具体的な受給資格や手続きについては、最寄りのハローワークで相談することをお勧めします。