自己都合退職後の失業保険待機期間中の社会保険について教えてください。
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対策と回答
自己都合退職後、失業保険の待機期間中の社会保険については、以下の点に注意が必要です。
まず、自己都合退職後の失業保険の待機期間は通常3ヶ月です。この期間中、基本的には国民健康保険に加入する必要があります。ただし、配偶者の扶養に入ることが可能な場合もありますが、これは配偶者の勤務先の規定によります。あなたの場合、配偶者の勤務先が扶養に入ることを認めていないため、国民健康保険に加入することになります。
次に、失業保険の受給が開始された後の社会保険の切り替えについてです。失業保険の受給が決定された時点で、国民健康保険から配偶者の扶養に切り替えることが可能です。ただし、この切り替えのタイミングは、失業保険の受給が開始された月の翌月からとなります。つまり、失業保険の受給が開始された月は国民健康保険のままで、翌月から配偶者の扶養に入ることができます。
また、失業保険の受給が開始された後も、配偶者の扶養に入ることが可能ですが、これは配偶者の勤務先の規定によります。あなたの場合、配偶者の勤務先が扶養に入ることを認めていないため、失業保険の受給が開始された後も国民健康保険に加入することになります。
以上が、自己都合退職後の失業保険待機期間中の社会保険についての説明です。具体的な手続きや規定については、お住まいの市区町村の役所や配偶者の勤務先に確認することをお勧めします。