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週40時間超えの残業について、早退のケースでの残業時間の考え方を教えてください。具体的には、月曜から金曜までの勤務時間が36時間で、土曜日に8時間勤務する場合、土曜日の8時間はすべて通常単価ですか?それとも4時間は残業単価で4時間は通常単価に分かれますか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法に基づくと、週40時間を超える労働時間は残業として扱われ、通常の賃金に加えて残業手当が支払われる必要があります。ご質問のケースでは、月曜から金曜までの勤務時間が36時間で、土曜日に8時間勤務すると、週の合計勤務時間は44時間となり、40時間を超える4時間分が残業時間となります。

したがって、土曜日の8時間のうち、4時間は通常単価で、残りの4時間は残業単価で支払われることになります。具体的な計算方法は、会社の就業規則や労働契約により異なる場合がありますので、詳細はそれらの文書を確認するか、労働基準監督署に問い合わせることをお勧めします。

また、早退のケースについても、週40時間を超える労働時間が発生した場合、その超過分は残業として扱われます。例えば、木曜日に4時間早退した場合、その週の勤務時間が40時間を超えなければ、残業は発生しません。しかし、超えた場合は、その超過分が残業時間となり、残業手当が支払われる必要があります。

このように、残業時間の計算は週単位で行われ、週40時間を超える部分が残業として扱われることを理解しておくことが重要です。

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