残業代を翌月以降に繰り越すことは、本人が認めれば問題ないのでしょうか?具体的には、4月から6月に発生した残業代を7月以降に繰り越したいと考えています。
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対策と回答
残業代を翌月以降に繰り越すことは、基本的には労働基準法に違反する行為です。労働基準法第24条により、賃金は毎月一定期間内に支払われるべきものとされており、残業代もその対象となります。したがって、残業代を翌月以降に繰り越すことは、労働者の権利を侵害する可能性があります。
具体的には、4月から6月に発生した残業代を7月以降に繰り越すことは、労働基準法に違反する可能性が高いです。労働基準法は、賃金の支払いに関して、「全額払いの原則」と「毎月払いの原則」を定めています。これは、労働者が労働した分の賃金を全額、毎月支払われるべきであるということを意味します。
また、労働基準法第24条2項には、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」とされており、これにより、残業代を翌月以降に繰り越すことは、労働者の権利を侵害する行為となります。
したがって、残業代を翌月以降に繰り越すことは、本人が認めたとしても、労働基準法に違反する可能性があります。労働者は、自分の権利をしっかりと守るために、労働基準法に基づいて賃金を請求することが重要です。また、企業側も労働基準法を遵守し、労働者の権利を尊重することが求められます。
よくある質問
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